さとふるのチャージポイントを購入したら、その年のふるさと納税として控除されるのでしょうか。
年末にチャージして翌年に寄付した場合、どちらの年の控除になるのかも気になるところです。
チャージしただけでは寄附金控除の対象にならず、控除の対象年は自治体への寄付が成立した年で判断します。
2026年にチャージしても、実際の寄付が2027年なら、そのチャージ額を2026年分の寄付金として申告することはできません。
年をまたぐ具体例と、寄付履歴・証明書で確認する項目を整理します。
- チャージはポイントの購入で、自治体への寄付とは別の手続き
- 2026年にチャージして2027年に寄付が成立した場合、寄付は2027年分
- 寄付後は受領証明書などの寄附年月日・寄付先・金額を確認
- 地域応援グッズへの交換はふるさと納税ではなく、控除の対象外
さとふるチャージポイントはチャージした年に控除される?
国税庁の説明では、ふるさと納税の控除対象は自治体への寄付です。
チャージポイントは、先にクレジットカードで購入し、後からさとふるでの寄付決済や地域応援グッズの購入に使う仕組みです。交換先とXキャンペーン賞品の違いはえらべるPayとの違い、9月27日の増量条件はエントリー条件と確認方法で詳しく紹介しています。
そのため、チャージした日と、寄付が成立した日は同じとは限りません。
チャージしただけでは寄附金控除にならない
さとふるの2026年8月13日の発表では、チャージ完了後に「ふるさと納税に利用する」か「お買い物に利用する」かを選びます。
ポイントを購入した段階では、まだ寄付先の自治体への寄付は完了していません。
チャージのクレジットカード利用明細も、それだけでは寄附金受領証明書の代わりになりません。
2026年のチャージを2027年に寄付へ使う場合
控除の対象となる年は、ポイントを買った年ではなく、自治体への寄付が成立した年です。
| チャージした年 | 自治体への寄付が成立した年 | 寄付金控除の対象年 |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026年 | 2026年分の寄付 |
| 2026年 | 2027年 | 2027年分の寄付 |
| 2026年 | まだ寄付していない | チャージだけでは対象にならない |
表は、それぞれの年に自治体への寄付が成立し、必要な控除手続きを行う場合の整理です。
2027年に成立した寄付は、確定申告なら2027年分の所得税と2028年度の住民税に関係し、2026年分の寄付にはなりません。
寄付金額と実際の控除額は別で、控除額には所得や家族構成などによる上限があります。
年内にチャージするだけで、今年の寄付になる?
2026年12月31日までにチャージを終えていても、自治体への寄付が翌年になれば、2026年分の寄付にはなりません。
2026年分の寄付にしたい場合は、自治体の受付期限を確認し、年内に寄付の決済まで進めてください。
チャージの完了通知だけで判断せず、寄付履歴で決済状況を確かめましょう。
控除の対象年は寄附金受領証明書のどこで確認する?
寄付後は、さとふるの寄付履歴と、自治体が発行する寄附金受領証明書などを照らし合わせましょう。
確認するのは寄附年月日・寄付先の自治体・寄付金額で、チャージ履歴の購入日や購入額ではありません。
チャージ日・寄付日・証明書の発行日は別
| 日付・記録 | 分かること | 控除の対象年との関係 |
|---|---|---|
| チャージ日 | ポイントを購入した日 | この日だけでは決まらない |
| 寄付の成立日・寄附年月日 | 自治体への寄付が行われた日 | 寄付した年を確認する基準 |
| 証明書の発行日・到着日 | 証明書が作られ、届いた日 | 寄付が成立した年と同じとは限らない |
| 地域応援グッズへの交換日 | ポイントで商品を購入した日 | ふるさと納税の寄付日ではない |
2026年中の寄付が2027年1月に証明書として届いても、書類の到着日で寄付の年が変わるわけではありません。
寄付履歴と証明書の日付が食い違う場合は、自分で申告年を決めず、さとふるまたは寄付先自治体に確認してください。
ポイントで払った寄付金額はどう確認する?
チャージポイントとほかの支払方法を併用した場合は、寄付履歴と受領証明書に記載された金額を照らし合わせましょう。
増量分のポイントを使った場合も、チャージした金額や利用ポイント数をそのまま申告額に置き換えないでください。
金額や寄附年月日が合わないときは、寄付番号と決済履歴を用意し、さとふるまたは寄付先自治体へ問い合わせてください。
年間の証明書を使う場合も寄附年月日を確認
国税庁は、自治体ごとの受領証明書に代えて、指定された事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を確定申告に使えると案内しています。
さとふるも国税庁の指定事業者に含まれており、年間の証明書には寄附年月日や寄付先、寄付金額などが記載されます。
年間の証明書を使う場合は、該当年の寄付が含まれるか確認し、自治体の受領証明書と同じ寄付を二重に申告しないようにしましょう。
確定申告とワンストップ特例では控除の受け方が違う
確定申告では寄付した年分の所得税と翌年度の住民税が関係しますが、ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、翌年度の住民税から控除されます。
ワンストップ特例は、原則として確定申告が不要で、寄付先が5団体以内の方が各自治体に申請する制度です。
申請は原則として寄付した翌年1月10日必着で、2026年分の寄付は2027年1月10日が目安です。
医療費控除などで確定申告する場合はワンストップ特例が無効になるため、申請済みの寄付も含めて申告してください。
年末の寄付は申込完了だけで判断しない
年末に寄付する場合は、利用する自治体・お礼品の受付期間と、決済が完了したかを寄付画面で確認してください。
年末ぎりぎりは決済が翌年にずれたり、自治体の受付が終了したりする場合があるため、余裕を持って手続きしましょう。
ポイント決済による寄付日が分からないときは、申込日時だけを頼りにせず、寄付履歴と受領証明書の寄附年月日を確認してください。
地域応援グッズとの交換は控除対象外|有効期限にも注意
チャージポイントは自治体への寄付だけでなく、地域応援グッズの購入にも利用できます。
ただし、ポイントの使い道によって、ふるさと納税の扱いは異なります。
地域応援グッズはふるさと納税のお礼品とは別
さとふるの公式FAQは、地域応援グッズについて、ふるさと納税のお礼品ではなく、税金の還付・控除の対象外と案内しています。
地域応援グッズにポイントを使っても、その購入を自治体への寄付として申告することはできません。
寄付へ使ったポイントと、グッズの購入へ使ったポイントは、履歴でも区別しておきましょう。
チャージポイントの有効期限は5か月後の月末
チャージポイントの有効期限は、チャージした日から5か月後の月末で、期限の延長はありません。
例えば2026年12月にチャージしたポイントなら、案内上の有効期限は2027年5月末です。
翌年に寄付するつもりでも、ポイントの期限までに利用できるかと、寄付金控除を受けたい年の両方を考えてください。
ポイントが残っていても、自治体への寄付が済んでいなければ、チャージした年の寄付金にはなりません。
さとふるチャージポイントと控除に関するQ&A
- チャージしただけでは寄附金控除の対象にならない
- 年をまたいだら、実際の寄附年月日が属する年を確認する
- チャージ履歴ではなく、寄付履歴と受領証明書などの寄付金額を照合する
- 地域応援グッズの購入は控除対象外。ポイントの有効期限にも注意する
年末にチャージした方は、ポイントを買った日ではなく、自治体への寄付がいつ成立したかを確認しましょう。
証明書の金額や日付が寄付履歴と違うときは、そのまま申告せず、寄付番号を添えてさとふるや寄付先自治体へ問い合わせてください。
関連記事



コメント